長期優良住宅とは?
長期優良住宅を簡単に言うのであれば、「子供や孫の代まで、長生きする家」ということ。耐久性や耐震性、省エネなど一定の基準を満たした住宅が、「長期優良住宅」として所管行政庁から認定されます。認定を受けた住宅には、補助金や減税などの優遇処置が設けられています。
長期優良住宅 認定の基準
認定の基準は、耐震性や省エネルギー性など、7つの項目で基準を満たしていることが必要です。
劣化対策 | 数世代に渡り、住み続けることができる ※1 | 劣化対策等級3 床下・小屋裏点検口を設置 |
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維持管理・ 更新の安易性 | メンテナンスが簡単であること ※2 | 等級3 |
耐震性 | 地震に強い家 ※3 | 等級2以上 |
省エネルギー性 | 省エネに配慮した家 ※4 | 等級4 (次世代省エネ基準) |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び向上に配慮されたものであること | - |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること | - |
維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること | - |
- ※1 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
- ※2 構造躯体に比べて耐用年数が短い内容・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
- ※3 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること
- ※4 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
認定を受けると得られる優遇処置
- ローン減税(控除率1%→1.2%など)
- 住宅エコポイント(30万ポイント)
- ローンの優遇処置(フラット35S)
- その他の税制優遇処置
中小住宅生産者により供給される木造住宅の補助制度
中小住宅生産者により供給される木造住宅で、下記の要件を満たす長期優良住宅に対して、補助制度があります。建築着工前に申請が必要となりますので、事前にお問い合わせ下さい。
一般型対象住宅(戸当たり100万円上限)
長期優良住宅の認定
所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けるものであること。
長期優良住宅の認定基準等については、国土交通省ホームページ「長期優良住宅法関連情報」をご覧下さい。
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住宅履歴情報の整備
補助事業の実績報告までに住宅履歴情報の適切な整備及び蓄積がなされていること
住宅履歴情報については、国土交通省ホームページ「住宅履歴情報の整備検討について」をご覧下さい。 -
建設過程の公開
住宅の棟上げ以降で、内装工事よりも前の工程で、工事中の現場を一般公開すること
補助事業者名、連絡先、公開予定の日程等について、公表する予定です。
地域資源活用型対象住宅(+20万円)
「一般型対象住宅」の要件に加えて、次の要件を満たす木造の長期優良住宅を対象とします。
産地証明等がなされている木材の使用
構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において産地証明等がなされている木材(下記のいずれかの木材)を使用すること
【産地証明等がなされている木材】
○都道府県等により産地が証明される制度により認証される木材・木材製品(例:都道府県等が実施する認証制度、FIPCなど)
○森林経営の持続性や環境保全への配慮などについて、第三者機関により認証された森林から産出される木材・木材製品(例:FSC、PEFC、SGECなど)
○林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月)に基づき合法性が証明される木材・木材製品